10.62015
マイナンバー制度がいよいよ始まります。今月(10月5日)現在の住民票住所に宛てに世帯単位で「マイナンバー通知カード」の配布が開始となります。企業においては、役職員(とその扶養家族)、株主、地主、士業等からマイナンバーを収集することになります。
10.62015
どの企業でも行われている給与計算。給与計算の実務能力を客観的に表すものの一つに検定試験があります。昨年に引き続き、社労士事務所HIKARIは熊本での開催をサポートいたします。今年は11月29日(日)に開催予定です。
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